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去る四月十七日に衆参両院が行つた「安定的な皇位継承や皇族数確保などに関する」全体会議では、伝統的な男系継承を尊重する見地から、旧宮家の皇籍復帰案、養子縁組案等いよいよ議論が収斂されてきてをり、皇位継承問題はまことに重大な局面を迎へてゐる。
にもかかはらず、読売新聞社(五月十五日朝刊)は俄に「女性宮家を認め、その家族をも皇族として認める」と云つた女系に繋がる主張を平然と行ひ、それに立憲民主党が賛意を示してゐるが、これは明らかに男系による万世一系の皇位継承を、日本の伝統文化を意図的に破壊しようとする動機が明々白々である。
改めて、維新政党・新風は断固として日本悠久の歴史を守るべく、現皇室典範第九条を「皇族は皇統に属する男系の男子を養子とすることができる」と改正し、臣籍降下された旧宮家の男子を養子に迎へ、男系による安定的皇位継承を強く訴へるものである。
令和七年五月十九日
維新政党・新風
米価が昨年から高騰を続けてゐる。政府は新米が流通する頃には落ち着くと表明してゐたが、その気配はない。慌てて備蓄米の放出を決めたが、その効果は一向に現れない。
事実は長年の減反政策の結果、米の生産量が大幅に不足してゐるにも拘らず、政府はそれを認めない。加へて、放出した備蓄米は一年後に買ひ戻すことを義務付けてをり、量的不足には何の効果もない。
昭和時代からわが国の農業政策は“猫の目”農政と言はれて来た。近視眼的時局の変化や党利党略で目まぐるしく変転して、農業者はそれに振り回され続けて来た。長期的な食糧安全保障的思考を欠如させ続けて来た結果、食糧自給率もG7の中では最低であり、今や農家の高齢化がそれに拍車をかけて、独立主権国家として国の基本を揺るがす由々しき事態である。その場凌ぎの安い輸入米に依存しようとする声もあるが、今こそ中長期的農業政策の確立に挙国一致で取り組まねばならない契機である。
加へて関税交渉における米国産米穀の輸入圧力に対しては、断じて屈してはならない。自動車との取引材料などに応じることは亡国への選択である。政府及び国民の覚悟が求められてゐる。
令和七年四月十八日
維新政党・新風
機関紙「新風」令和6年7月号(312号)、8・9月号(313号)、10月号(314号)、11月号(315号)、12月号(316号)、令和7年1・2月号(317号)を掲載いたしました。
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再び、夫婦別姓制度(選択的夫婦別姓法案)に対し断固反対する!
去る衆議院選挙に敗北して少数与党となつた自民党石破政権に対し、多数野党の立憲民主党は令和七年の通常国会にて予算の成立と引き換へに夫婦別姓制度成立への要求を突き付けてくるであらう。石破首相もまた早期に「選択的別姓制度」を実現したいと明言してをり、自民党内にも賛成派が少なからずゐる状況である。
夫婦別姓推進派は国会で「結婚の際、女性が姓を選ぶ自由がないのは日本だけ」といふ意味の発言をしてゐるが、それは事実に反してゐる。夫婦別姓を採用してゐる国は実は中国、台湾、韓国、モンゴル、ベトナムなどむしろ少数であり、しかもほとんどが「漢文化圏」に属する国々である。結婚後生まれた子供には父親の姓をつけるが、妻は家族に属せず、死後は同じ籍に入ることができない。まさに「男尊女卑」の最たるものであり、この制度は「親子別姓」を意味し、家族の一体感をなくして、子供の健全な成長に悪影響を及ぼすものである。
最近の世論調査に於いては国民の多くが「選択的別姓制度」に反対してをり、同姓制度を前提とした旧姓の通称使用が法的にも認められてゐる。「家」こそが日本社会の基本単位である。江戸時代後半に国民の中から家族の一体感、「夫婦同姓」を望む声が高まり、明治維新以後、改めて「夫婦同姓」を取り入れた背景がある。選択的であれ親子が別姓となることは戸籍制度にも大きな混乱をもたらすものであり、社会の利己主義的無秩序化はわが国を解体へと誘導しかねない。
従つて、維新政党・新風は断固として当該法案に反対するものである。
令和七年一月二十一日
維新政党・新風
維新政党・新風
令和六年党大会御案内
令和6年11月16日(土)午後1時30分~ 4時30分
於・日本橋小伝馬町駅前共同ビル4階401・402号会議室
(東京都中央区日本橋小伝馬町13-4 共同ビル)
開 会
第一部 全国代議員総会 午後1時30分
第二部 記念講演 午後2時30分~4時
池田憲彦 先生
元拓殖大学日本文化研究所教授・付属近現代研究所センター長
演題『大東亜戦争の総括へむけて』
閉 会 午後4時30分
第三部 午後5時30分 懇親会(会場未定)
※新風10月号をお送りしてゐる方は、同封の出席申込ハガキでお申込み下さい。同封ハガキ以外、メール・FAX・電話でも可(懇親会参加不参加を明記のこと)。11月5日頃までに御返信下さい。
党外の方を含めてどなたでも参加できます。但し、全国代議員総会での議決権は、各都道府県本部代議員のみです。
※参加費 一・二部 2000円、三部まで 7000円